やっと購入した一軒家の床にビー玉を置いたら、勢いよく転がって行って
しまいます。どうすればよいでしょうか?

前件のように、家を新築してもらう場合の契約は「請負契約」ですが、分譲住宅や中古住宅を購入する契約は「売買契約」といい、契約の種類が異なります。

本件のように、住宅を購入したという売買契約の場合で、購入した建物に瑕疵があった場合、法律では、「買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。 契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。」と定められています。
これは、買主が住宅の欠陥に気づかずに家を購入し、この欠陥が放置されたままでは住居として家を使用することができないような場合には、買主は住宅の売買契約を解除することができ、もし契約を解除することができない場合は、修理をするのに必要となる金額などの損害賠償を請求することができます、ということです。但し、前件の請負の場合と違って、修理を請求することはできません。

そして、瑕疵とは、住宅に欠陥があること、つまり住宅として通常備えるべき品質や性能を欠いていることと説明されますが、瑕疵にあたるかどうかの判断は、建築基準法などの法規に違反しているか、契約書や仕様書に違反しているかどうかを基に判断していくことになります。

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