- 千葉の弁護士 みどり総合法律事務所
- 建築紛争
- 家の新築を依頼した業者が建築途中で倒産
家の新築を業者に頼んだところ、建築途中で業者が倒産してしまいました。
どうすればよいでしょうか?
家の業者に頼んでいる場合、注文主と業者の間には、請負という契約が成立していることになります。
本件のような場合、建築業者がどのような倒産の仕方をしたのかによって、取るべき対応も変わってきます。
(1)破産した場合
業者が建築途中で破産した場合、業者は原則として営業を停止するので、建築工事が未完成の場合は、完成を要求しても結局不可能となってしまいます。その場合、注文主は請負契約を解除して、その後改めて残った未完成部分の工事を他社へ依頼して建築を進めることになります。つまり、破産した会社との請負契約を一度解除して、そこまでにできている部分について出来形での引渡しを受け、それに見合った工事費を支払って清算することになります。
(2)民事再生法・会社更生法の場合
建築業者が会社更生法を利用した場合、更生管財人とよばれる人が、原則として営業を継続していくことになります。したがって、建築業者が倒産した時点で工事が未完成の場合であっても、最後まで工事を続け、住居となる家の建築工事を完成させることを要求することができます。
このように、建築業者が倒産した場合には、注文主が取り得る対応は様々です。まずは、倒産の方法から判断しなくてはいけませんが、法律の専門的知識がない場合は困難を伴ってしまいます。このようなトラブルに遭った場合には、まずは専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。
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