父が亡くなる直前に兄が父の預金を勝手に下ろしてしまいました。
どのように遺産分割を進めていけばよいのでしょうか?

被相続人であるお父さんが亡くなる直前に、相続人の一人が預金を下ろしていた場合、この出金がお父さんに無断でなされたのであれば、お父さんから兄に対して不当利得返還請求権もしくは不法行為に基づく損害賠償請求権が発生します。
しかし、これらの権利(債権)を行使する前にお父さんが死亡していたような場合は、これらの債権は相続財産として相続分に従い相続人に相続されます。従いまして、各相続人が兄に対して金銭の支払を求めることができます。

なお、お兄さんから「葬儀費用に充てるために下ろした」「父親との合意に基づいて下ろした」などの反論がなされることがあります。
このような反論に対してどのような対応をとるべきかという判断には、種々の法律問題が関連してくる可能性もありますので、専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。

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