父の生前、兄は父から土地をもらっていました。
兄が土地をもらったことは遺産分割に影響するのでしょうか?

遺言者が生前に、一部の相続人に対して、結婚資金や学資等の名目で多額の贈与をしていた場合に、相続人間で法定相続分通りに一律に相続をすると、不公平が生じる場合があります。この場合、特別に利益を受けていた相続人を「特別受益者」として、通常とは異なる方法で特別受益者の相続分を算出し、相続人間の不公平を是正するように民法で定められています。

特別受益とは、相続人が贈与や遺贈を受けた時に、他の相続人との公平を期するために相続分から差し引く制度のことを言います。遺贈についてはどのような遺贈かにかかわらず全て特別受益になりますが、生前贈与については、持参金、新居、道具類、高額の結納、高額の新婚旅行費用などの婚姻のための贈与、養子縁組のための費用、高等教育の学費、家、営業用のトラックなど、生計の資本としての費用だけが特別受益とされています。しかし、親が子供に金銭などを贈ることは通常よく行われることから、何が特別受益に該当するかについて争われるケースも散見されます。特別受益の主張をする場合には、専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。

特別受益は、生前贈与などの特別受益を受けた相続人がいる場合は、特別受益分を考慮して計算し、被相続人が死亡時に有していた財産の価値に、生前に贈与された財産の価値を加えたものを相続財産とみなします。その相続財産に法定相続分を乗じて算出した価値から、生前贈与を受けた分などの特別受益分の価値を差し引いた金額を、特別受益を受けた者の相続分とすることになるのです。ただし、贈与等でもらっていた額が相続分より多かったとしても、返還を請求することはできないのが原則です。

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