会社の倒産はどのような手続が必要なのですか?

会社の倒産手続きには、いくつかの種類があります。
具体的には、民事再生、会社再生、破産、営業譲渡という方法があります。

まず、現在の事業を続けたい場合は、「民事再生」「会社更生」の方法をとることが考えられます。
民事再生とは、会社にお金等を貸している債権者の多数の同意と、裁判所から再生計画の許可を受けることによって、事業又は経済生活の再生を図るものです。これにより、債務を一定減額し、分割で支払うことによって、毎月の支払を減額して経済的に再生を図ることになります。
この場合、経営者が再生手続の開始後も経営を行うことができるのが特徴です。
しかし、再生計画が裁判所に認可されなかった場合や、再生計画が履行できない場合には、破産手続きが開始するため、再生手続の利用にあたっては慎重な見極めが必要になります。

会社更生とは、会社更生法による手続で、株式会社を対象にしています。上記の再生計画にあたる更生計画を定め、債権者や株式会社の株主、その他の利害関係人の利益や損得を調整し、会社の事業の維持継続を図ります。この場合、今までの経営者は辞任し、新たな経営者の下で事業の維持継続が図られることになります。

次に、事業を整理したい場合には、「破産」の方法をとることが考えられます。
破産とは、債務超過や支払不能を原因として、経営が成り立たなくなった場合に、破産手続開始時点の全財産をもとに債権者に配当をし、既存の全債権債務関係を整理する手続のことを言います。
破産手続き開始決定が裁判所によってなされると、破産管財人が選任され、決定時点までの全財産は破産管財人の管理下に置かれ、全財産が調査、換金され、公平に債権者に配当されます。この手続が終わると破産手続きが終了します。

法人の場合は、破産により法人が解散するため、法人自体がなくなります。
事業者が破産する場合は、管財人の財産の調査がほとんど同一のものに対して行われることから、会社と会社の代表者が同時に破産の申立をするのが一般的です。

破産申立を弁護士に依頼すると、財産の調査を弁護士が行うため、その後の手続がスムーズです。弁護士に対する費用は弁護士によって異なりますので、一度相談してみることをお勧めします。

また、事業からの引退を検討している場合は、「営業譲渡」の方法をとることが考えられます。
特に、事業自体に価値がある場合には、負債ごとに事業を他人に引き受けてもらうことが考えられます。
この場合、負債は手元に残したまま営業だけを譲渡する営業譲渡という方法や、事業そのものを譲渡する方法があります。
また、会社の場合は合併という手段によって、2つの会社を一つにすることで、債務も引き継ぐ方法もありますので、専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。

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