- 千葉の弁護士 みどり総合法律事務所
- 会社関連
- 会社間での取引の契約書の作り方は
他社と継続的な取引の契約をしたいと考えています。
契約書はどのようにして作ればよいのでしょうか?
継続的な取引といっても、その内容は様々で、取引の内容によって、作成すべき契約書の性質も異なります。
まず、特定の相手方との間で、継続的に生じる取引の基本となる契約書のことを「継続的取引基本契約書」といいます。
例えば、商品売買基本契約書や、貨物運送契約書、 業務委託契約書などがこれにあたります。
次に、商品やサービスを提供することを得意とする会社でも、販路が少ないなどの問題を抱えていると、売上げが限られてしまいます。そこで、販路拡大のため、販売代理店に販売委託することが、実務ではよく行われています。その際に取り交わされる契約書のことを「販売代理店契約書」です。
ここでは、販売店に与える販売権と義務の内容が問題となります。具体的には、販売代理店がメーカー等から仕入れて転売する際に作成される「販売特約店契約書」、販売代理店がメーカー等に販売手数料を支払う形である「販売委託契約書」等、様々な取引形態と、それに伴う契約書があります。
このように、他社との継続的取引の内容に応じて、契約書も異なってきます。
最近では、ホームページ上で契約書の書式をテンプレートとして掲載しているものも散見されますが、そもそも契約内容と一致しない契約書を作成してしまっては、後々のトラブルになりかねません。
このような場合は、専門家である弁護士に相談して、きちんとした契約書を作成されることをお勧めします。
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