弁護士と顧問契約をすると弁護士は何をしてくれるのですか

弁護士の顧問契約とは、毎月の顧問料と引き換えに、皆様に弁護士による法的なサービスを継続的に提供させていただく契約のことをいいます。
顧問契約を締結した場合、次のような法的なサービスをご提供させていただきます。

① 法律相談

顧問契約を結んでいただいたお客様には、面談による法律相談のほか、電話、ファックス、メールその他の方法による法律相談を無料で行わせていただきます。
たとえ些細なお悩みについても、気軽に相談できますので、お客様の不安の解消につながります

② 契約締結等に関するアドバイスや契約書の確認

弁護士による事前の法的チェックを受けることで、将来起こり得る紛争を未然に防ぐことが可能になります

③ 簡単な文書の作成

本来、文書の作成等につきましては、別途文書作成に関する委任契約を締結し、弁護士費用をご負担いただいたうえで着手することになります。しかし、顧問契約を結んでいただいたお客様が希望される簡単な文書の作成に付きましては、無償で応じさせていただきます。

④ 顧問弁護士の表記

お客様のウェブサイトや会社案内等の印刷物などに顧問弁護士を表記することにより、お客様の法令順守重視の姿勢を打ち出すことができ、お客様の社会的信用を高めることが可能となります。

◆お知らせ◆
法律相談は、平日午前10時から午後5時までの間の相談枠(相談時間30分)にてお受けしております。お時間については柔軟に対応いたします。法律相談のご予約は、下記電話番号にお電話をいただくか、下記相談予約フォームにてお申込み下さい。
まずは、お気軽にお問い合わせください。
恐れ入りますが、電話相談は実施しておりませんのでご了承ください。
法律相談ご予約番号043-224-2233、小さなお悩みでも、お気軽にご相談下さい。 相談予約フォーム
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