- 千葉の弁護士 みどり総合法律事務所
- 成年後見
- 兄が痴呆症の父を騙して土地を売りそうです
兄が、痴呆症が進んだ父の所有地を売って、自分の借金返済に充てようとしていることが分かりました。このままだと父は兄の言いなりに土地を売ってしまいます。
どうしたらいいでしょうか?
父親が認知症になったとしても、父親の財産は父親のものです。したがって、仮に将来の相続人であるとしても、兄が勝手に父親の土地を売ったりすることはできません。
そこで、父親に判断能力が残っている時点で、父親との間で任意後見契約を締結することが考えられます。これにより、父親の痴呆症が進行して判断能力がなくなった場合に、父親の財産管理についての権限が認められるので、兄によって勝手に土地が売られ、財産が散逸することを防ぐことができます。
また、仮にこの契約を締結していなかったとしても、早期に家庭裁判所に成年後見人の選任を申し立てることによって、成年後見人に父親の財産管理を依頼し、兄の行為を阻止する方法が良いと考えられます。
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