親子や家族間の扶養義務とは何ですか?

千葉のみどり総合法律事務所では、親子や家族間の扶養義務に関するご相談もお受けしております。扶養義務とは、一定範囲内の近親者が、未成熟の子や高齢、傷害、病気、失業等のために経済的に自立できない人を支援しなければならない義務のことをいいます。
そして、扶養されるべき人は、扶養義務を負っている人に対して、経済的援助を求めることが出来ます。
扶養義務は、誰もが負っているわけではありません。
民法877条は、直系血族と兄弟姉妹が原則的に扶養義務を負い、特別な事情がある場合に、3親等内の親族が扶養義務を負う場合があると定めています。また配偶者にも扶養義務があります(民法752条)。
参考までに、直系血族とは両親、祖父母、曽祖父母、子、孫、曾孫などです。傍系血族とは、兄弟、伯父伯母、甥姪などです。姻族とは、配偶者の父母、配偶者の兄弟、配偶者の連れ子などです。親族とは、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族をいいます(民法725条)。
扶養義務が課されるのは、本来の親族のうちの一部である3親等内の親族ということになります。
また、3親等内の親族が扶養義務を負うことになるのは、原則的に扶養義務を負う直系血族と兄弟姉妹、配偶者に経済力がないような特別な場合のみです。この場合、家庭裁判所が審判によって3親等内の親族を扶養義務者とすることができます。

千葉のみどり総合法律事務所ではこのような相談も弁護士がお受けしております。

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