お金を返せと言われた。でも一度には返せません。
どうしたらよいでしょうか。

借金を返済する場合に、返済方法の変更を行うことは「債務整理」の一種にあたります。債務整理とは、多額の借金を負った場合や、多重債務に陥ってしまった場合に、債務者の経済的再生を図るための手段のことを言い、任意整理、特定調停、個人民事再生、自己破産の4つの方法があります。

(1)任意整理

この中で、分割返済にしてもらったり、返済額を少しでも負けてもらえたらちゃんと返済していける場合には、まず任意整理手続きをとることが考えられます。

任意整理とは、裁判所を間に挟まずに、債務者(借主)と債権者(貸主)が直接交渉して、分割返済の方法を決めることをいいます。双方が合意(和解)をするための交渉の内容は、遅延損害金や、将来の利息を付けないで3年(36回)から5年(60回)を目安にした分割返済していくことが基本となりますが、あくまで当事者間の話し合いなので、交渉がまとまらないこともあります。

(2)特定調停

特定調停とは、簡易裁判所に申し立てを行い、調停委員に間に入ってもらい、債務者(借主)と債権者(貸主)が借金の額を確定して、改めて返済方法を決めることをいいます。
特定調停ができるのは、再度確定した借金が3年程度で返済できる金額の場合で、継続して収入を得る見込みがある場合に限られます。また、債権者(貸主)が特定調停に非協力的だった場合には、任意整理では原則として認められない遅延損害金や将来の利息の支払いが認められてしまう場合があります。

特定調停で合意に達することを調停成立といいます。任意整理と異なり、調停成立のときに作成される調停調書には判決と同じ効力があるので、調停の内容に従って返済ができない場合には、給料の差押えといった強制的な取立を受けるという不利益があります。
また、調停証書に判決のような効力があると言っても、基本は話し合いなので、まとまらない場合もあります。

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